緩衝材製造機の耐用年数

事業で使用される建物や機械設備などの固定資産には、法で耐用年数が定められています。ここでは耐用年数とは何かをはじめ、耐久年数との違いや緩衝材製造機の法定耐用年数についてまとめました。

そもそも耐用年数とは?

耐用年数とは、簡単に説明すると対象となる資産の価値がなくなるまでの期間のことです。事業で使用されている固定資産のうち、建物や機械設備など年月の経過により価値や性能が落ちる減価償却資産が耐用年数の対象になります。耐用年数は事業での使用開始日から本来の価値を喪失するまでの期間を指し、企業は耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却を行なわなければいけません。

減価償却とは年月によって価値や性能が落ちる資産の取得金額を一度に経費とせず、耐用年数に応じて経費を配分し、毎年少しずつ計上するルールのこと。耐用年数は固定資産によって定められており、国税庁や東京主税局の公式HPで確認することができます。ただし、同じ資産でも構造や使用方法などによって耐用年数が変わってくるため、注意しましょう。

耐久年数との違い

耐用年数と似たような言葉に耐久年数と呼ばれるものがありますが、こちらはメーカーが独自の基準に基づいて「このくらいの年数であれば問題なく使用できる」と推測した期間のことです。あくまでも目安となる期間のため、耐久年数が終わる前に問題がおこる可能性もあり、逆に耐久年数が過ぎたからと言って必ず不具合が起きるというものでもありません。

一方で耐用年数は国が「資産価値はこのくらいの年数でなくなる」と法で定めたものなので、資産の耐久性とは無関係です。耐久年数と耐用年数は似た言葉ではありますが、耐久年数はメーカーが独自に定めた耐久性の目安、耐用年数は国が定めた資産価値がなくなるまでの期間という違いがあります。

緩衝材製造機の法定耐用年数

平成20年度の税制改正により耐用年数等の見直しが行なわれ、これまで390種に細かく区分されていた機械及び装置等は業種ごとの55区分へと簡素化されています。紙や段ボール、フィルム、ウレタン素材などの緩衝材製造機の法定耐用年数は次の通りです。

  • パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備…12年
  • プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)…8年

引用元:国税庁(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm)

機械及び設備の判定は、基本的に日本標準産業分類の中分類によってどの業種用の設備に該当するかによって行なわれます。詳しくは国税庁の「別表第二 機械及び装置の耐用年数表(新旧資産区分の対照表)[pdf]」(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7142/betsuhyo2.pdf)を参考にしてください。